室内環境測定
空気環境測定業務
厚生省令第3条において、2ヵ月以内ごとに1回定期に測定することが定められています。
■測定時間
始業おおむね1時間後、終業おおむね1時間前及び、その中間時の3時点において、各階ごとに1ヶ所以上、適当な居室を選んで測定することとされています。
■測定項目
1. 浮遊粉塵(基準値1.05M/k)以下。
2. 一酸化炭素CO(基準含有率PPM)以下。
3. 炭素ガスCO2(基準一般事務所で0.5%)以下。
4. 温度(冬期17度~23度、夏期21度~28度)に保つようにすること。
5. 相対温度(40~70%に調整すること)
6. 気流(基準として0.5c/s)以下。
小型空気環境モニター BMK-501
最小・最軽量のコンパクトボディで最大9項目の同時測定が可能です。
■特徴
最小・最軽量クラス。本体重量はわずか3.6kg
低価格・低コスト
Windows対応編集ソフトで手軽にデータ作成
標準6項目から最大9項目まで同時測定
■ビル管理衛生法のホルムアルデヒト測定への対応について
「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」(ビル衛生管理法)が、2002年10月改正され、その中で新たに、ホルムアルデヒド測定が定められました。
(施工例の改正の政令(2002年10月)、施工規則の改正の省令(2002年12月))
建築物環境衛生管理基準は、今までの6項目(粉塵、CO、CO2、温度、湿度、気流)に、ホルムアルデヒドが追加され7項目となりました。施行は2003年4月からです。
ホルムアルデヒド測定の概要は、次のようになっています。
»測定対象ビル
新築・増築、大規模の修繕、大規模の模様替えを行った特定建築物。
(但し、空気調和設備又は機械換気設備を設けている場合に限る)
»測定時期・回数
新築・増築、大規模の修繕、大規模の模様替えを完了し、当該建築物の使用を開始した時点からの 直近の6月1日から9月30日の間に1回。従って、最初の測定時期は、2003年6月からとなります。 |
»建築物環境衛生管理基準
0.1mg/m3以下 (又は、25℃の場合で換算して、0.08ppm以下とも表現されます。
»測定点の場所
各階毎の任意の居室の中央部(今までの6項目と同じ)
»測定点の高さ
床上0.75m~1.20m(今までの6項目と同じ)
»測定の時間帯
通常の使用時間
»サンプル数
1箇所につき1サンプル
»測定時間
30分間
»測定法
1. | 2,4-ジニトロフェニルヒドラジン捕集-高速液体クロマトグラフ法(DNPH捕集-HPLC法) 精密測定法です。空気中のホルムアルデヒドを、DNPH捕集剤にポンプで30分吸引して吸着・誘導体化した後、検査機関にて溶媒(アセトニトリル)抽出し、高速液体クロマトグラフで分析・測定する方法です。 測定法の詳細については、厚生労働省が公表した「シックハウス(室内空気汚染)問題に関する検討会 中間報告書ー第1~3回のまとめ」の別添3「室内空気中化学物質の測定マニュアル」(2001年7月)等を参照下さい。 |
2. | 4-アミノ-3-ヒドラジノ-5-メルカプト-1,2,4-トリアゾール法(AHMT吸光光度法) 精密測定法です。空気中のホルムアルデヒドを、捕集剤(TEA(トリエタノールアミン)含浸シリカゲルチューブ等、又は水等の捕集液)に、ポンプで30分吸引して捕集した後、検査機関にて水で抽出し、AHMTと反応後、吸光光度計で分析・測定する方法です。 測定法の詳細については、「日本薬学会協定 衛生試験法に定める4-アミノ-3-ヒドラジノ-5-メルカプト-1,2,4-トリアゾール法(AHMT法)」等を参照下さい。 |
3. | 厚生労働大臣が別に指定する測定器 簡易測定法となります。簡易測定器に関しては、厚生労働省が2002年12月から、簡易測定器の製造メーカーに対する審査対象機器の公募を行っており、各機器の測定制度を審査・評価した後、2003年3月までに、簡易測定器を指定する予定です。 |