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室内環境測定

空気環境測定業務

厚生省令第3条において、2ヵ月以内ごとに1回定期に測定することが定められています。

■測定時間

始業おおむね1時間後、終業おおむね1時間前及び、その中間時の3時点において、各階ごとに1ヶ所以上、適当な居室を選んで測定することとされています。

■測定項目

1. 浮遊粉塵(基準値1.05M/k)以下。
2. 一酸化炭素CO(基準含有率PPM)以下。
3. 炭素ガスCO2(基準一般事務所で0.5%)以下。
4. 温度(冬期17度~23度、夏期21度~28度)に保つようにすること。
5. 相対温度(40~70%に調整すること)
6. 気流(基準として0.5c/s)以下。

小型空気環境モニター BMK-501

最小・最軽量のコンパクトボディで最大9項目の同時測定が可能です。

■特徴

BMK-501
 
 最小・最軽量クラス。本体重量はわずか3.6kg
 低価格・低コスト
 Windows対応編集ソフトで手軽にデータ作成
 標準6項目から最大9項目まで同時測定
環境測定

■ビル管理衛生法のホルムアルデヒト測定への対応について

「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」(ビル衛生管理法)が、2002年10月改正され、その中で新たに、ホルムアルデヒド測定が定められました。
(施工例の改正の政令(2002年10月)、施工規則の改正の省令(2002年12月))
 
建築物環境衛生管理基準は、今までの6項目(粉塵、CO、CO2、温度、湿度、気流)に、ホルムアルデヒドが追加され7項目となりました。施行は2003年4月からです。
 
ホルムアルデヒド測定の概要は、次のようになっています。
 
»測定対象ビル
   新築・増築、大規模の修繕、大規模の模様替えを行った特定建築物。
  (但し、空気調和設備又は機械換気設備を設けている場合に限る)
 
»測定時期・回数
 新築・増築、大規模の修繕、大規模の模様替えを完了し、当該建築物の使用を開始した時点からの 直近の6月1日から9月30日の間に1回。従って、最初の測定時期は、2003年6月からとなります。
 
»建築物環境衛生管理基準
   0.1mg/m3以下 (又は、25℃の場合で換算して、0.08ppm以下とも表現されます。
 
»測定点の場所
   各階毎の任意の居室の中央部(今までの6項目と同じ)
 
»測定点の高さ
   床上0.75m~1.20m(今までの6項目と同じ)
 
»測定の時間帯
   通常の使用時間
 
»サンプル数
   1箇所につき1サンプル
 
»測定時間
   30分間
 
»測定法
1.
  
  
 
 
 
2,4-ジニトロフェニルヒドラジン捕集-高速液体クロマトグラフ法(DNPH捕集-HPLC法)
精密測定法です。空気中のホルムアルデヒドを、DNPH捕集剤にポンプで30分吸引して吸着・誘導体化した後、検査機関にて溶媒(アセトニトリル)抽出し、高速液体クロマトグラフで分析・測定する方法です。
測定法の詳細については、厚生労働省が公表した「シックハウス(室内空気汚染)問題に関する検討会 中間報告書ー第1~3回のまとめ」の別添3「室内空気中化学物質の測定マニュアル」(2001年7月)等を参照下さい。
 
2.
 
 
 
 
 
 
4-アミノ-3-ヒドラジノ-5-メルカプト-1,2,4-トリアゾール法(AHMT吸光光度法)
精密測定法です。空気中のホルムアルデヒドを、捕集剤(TEA(トリエタノールアミン)含浸シリカゲルチューブ等、又は水等の捕集液)に、ポンプで30分吸引して捕集した後、検査機関にて水で抽出し、AHMTと反応後、吸光光度計で分析・測定する方法です。
測定法の詳細については、「日本薬学会協定 衛生試験法に定める4-アミノ-3-ヒドラジノ-5-メルカプト-1,2,4-トリアゾール法(AHMT法)」等を参照下さい。
 
3.
 
 
 
厚生労働大臣が別に指定する測定器
簡易測定法となります。簡易測定器に関しては、厚生労働省が2002年12月から、簡易測定器の製造メーカーに対する審査対象機器の公募を行っており、各機器の測定制度を審査・評価した後、2003年3月までに、簡易測定器を指定する予定です。
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株式会社ビル管理システム
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